初めてのボート免許
小型船舶操縦士免許
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。
水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。
一級小型船舶操縦士 | 小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。 但し、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)以遠の水域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。 |
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二級小型船舶操縦士 | 小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。 |
二級小型船舶操縦士 (湖川小出力限定) | 湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。 |
特殊小型船舶操縦士 | 水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロメートル)までの水域を操縦できます。 |
特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
JEISではこの「小型旅客安全講習」を定期的に開催しています。
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上の船舶でも、プレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1.一人で操縦を行う構造であるもの
2.長さが24メートル未満であるもの
3.スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
受講(受験)・免許取得資格
年齢
免許の種類 | 受験資格 | 免許取得資格 |
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一級小型船舶操縦士 | 17歳9か月から | 18歳以上 |
二級小型船舶操縦士 | 15歳9か月から | 16歳以上 |
二級小型船舶操縦士(湖川) | 15歳9か月から | 16歳以上 |
特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ) | 15歳9か月から | 16歳以上 |
※二級免許について年齢が18歳未満の方は、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。
18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。
身体検査合格基準
視力 | 両眼ともに0.5以上(矯正可)。一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。 |
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色覚 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。) ※身体検査証明書の色覚の欄が「正常」以外になった方は当協会の灯色識別検査器による検査が必要ですので、事前にご相談下さい。 |
聴力 | 5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること(補聴器可) |
疾病及び身体機能の障害 | 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 |
※色覚に不安のある方、疾病や障害のある方は事前にご相談下さい。
※身体検査の省略: 既に小型船舶免許をお持ちで、取得時の身体検査合格日(更新講習は除く)から1年以内に、他の種別の小型船舶免許を取得する場合(進級時等含む)、身体検査証明書の提出が省略できる場合があります。但し条件がございますので、詳細は必ず事前にお問い合わせ下さい。
免許の取り方
小型船舶操縦免許を取得するには、直接、小型船舶操縦士国家試験を受験する「受験コース」と、登録小型船舶教習所において一定期間講習を受講した後、国家試験と同等の内容の学科及び実技修了試験を受験し、合格すれば国家試験の学科と実技が免除される「国家試験免除コース」の二つの方法があります。
JEISは国土交通省登録小型船舶教習所ですので、主に「国家試験免除コース」を行っています。